(6) 敷網漁業
これには棒受網漁業、待網漁業、四そう張網漁業、八田網漁業及び飼付網漁業が含まれる。
(7) 突棒漁業
(8) 曳縄漁業
(9) 曳網漁業(トロール漁業を除く。)
これには、第2種(6)以外の機船底びき網漁業が含まれる。
(10) 小型捕鯨業
これは、母船式漁業を除くほか、口径50mm以下のもりづつを使用して歯鯨(まっこう鯨を除く。)又はミンクを捕獲する漁業をいう。
(11) 主務大臣(運輸・農林大臣)がこれらの業務に準ずるものと認めた業務で次に掲げるもの
(イ) 定置漁業
これには、大謀網漁業、大敷網漁業、落網漁業、ます網漁業及び張網漁業が含まれる。
(ロ) しいら漬漁業
(ハ) その他の雑種漁業
2]. 第2種従業制度(漁船特殊規則第4条)
主として遠洋の漁業に従事する漁船の行う業務(小型漁船を除く。)として分類したのが第2種であり、これには次のものがある。
(1) 鰹及び鮪竿釣漁業
(2) 真鱈1本釣漁業
(3) 鮪、旗漁及び鮫浮延縄漁業
(4) 真鱈延縄漁業
(5) 連子鯛延縄漁業(搭載漁艇を使用して行うものに限る。)
(6) 機船底曳網漁業(北緯25度以南の海域、北緯40度の線、東経137度の線およびアジア大陸の沿岸により囲まれた海域、東経137度以東の沿海州沖合の海域、北緯46度以北のオホーツク海の海域、ベーリング海並びにウルップ島南端を通過する経線以東の太平洋の海域において操業する機船底曳網漁業ならびに以西機船底曳網漁業に限る。)
(7) 白蝶貝等採取業
これは、総トン数200トン以上のプロペラを備える船舶により、潜水器を使用して、白蝶貝、黒蝶貝、まべ、高瀬貝、広瀬貝又は夜光貝を採取する漁業をいう。
(8) 鮭、鱒及び蟹漁業(母船に付属する漁船によって行うものに限る。)