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(4) 鰹竿釣漁業(総トン数15トン未満の漁船に依りて為すもの及び北緯31度30分以北、東経133度30分以西の太平洋の海域のみに於いて操業するものを除く。)

6]. 4].(1)〜(6)及び5].(1)〜(4)に掲ぐる業務以外の業務

最大とう載人員に関する規程の適用については、次のとおりとされている。

(施行規則第9条)

1]. 1才未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り1才以上12才未満の者2人をもって1人に換算するものとする。

2]. 貨物を旅客室、船員室その他の最大とう載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。

また旅客定員については船舶設備規程第93条、船員の定員については同第115条の7に規定された方法で定められるから参照されたい。

なお、これらの定員はあくまで法定のものであり、一般に使用されている設計上の定員、サービス定員とは異なるから注意を要する。

 

 

 

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