6. 検査に関する証書及び書類
7. 船舶航行上の条件等
従業制限の詳細は次のとおりである。
1]. 第1種従業制限(漁船特殊規則第3条)
主として沿岸の漁業に従事する漁船または沖合ではあるが、比較的静かな海面で操縦する漁船の行う業務(小型漁船を除く)として分類したのが第1種であり、第2種に該当するものを除き、次のとおりである。
(1) 1本釣漁業
(2) 延縄漁業
(3) 流網漁業
(4) 刺網漁業
(5) 旋網漁業
これには、巾着網漁業(米国式かつお、まぐろ巾着網漁業含む。)、揚操網漁業、縛網漁業及び縫網漁業が含まれるものとする。