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6. 検査に関する証書及び書類

 

7. 船舶航行上の条件等

従業制限の詳細は次のとおりである。

1]. 第1種従業制限(漁船特殊規則第3条)

主として沿岸の漁業に従事する漁船または沖合ではあるが、比較的静かな海面で操縦する漁船の行う業務(小型漁船を除く)として分類したのが第1種であり、第2種に該当するものを除き、次のとおりである。

(1) 1本釣漁業

(2) 延縄漁業

(3) 流網漁業

(4) 刺網漁業

(5) 旋網漁業

これには、巾着網漁業(米国式かつお、まぐろ巾着網漁業含む。)、揚操網漁業、縛網漁業及び縫網漁業が含まれるものとする。

 

 

 

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