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(4) 発動機付救命艇、又は発動機付端艇の機関及び無線電信設備並びに機械推進装置付救命艇の機械推進装置又は救命艇、端艇若しくは救命いかだに備えつける浮体、ランプ、コンパス、救難食糧、飲料水、応急医療具、手動ポンプ、保護カバー、水密電気灯及び日光信号鏡

(5) 自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、火せん、信号紅炎及び発煙浮信号

(6) 自動離脱装置

(7) 持運び式無線装置及び遭難信号自動発信器

(8) 船舶救命設備規則第81条又は第82条に規定する警報装置

(9) シー・アンカー

(10) 消火ホース、ノズル、国際陸上施設連結具、消火器、呼吸具、命綱、安全灯、手動火災警報装置、可燃性ガス検定器、船灯並びにその電球、灯窓ガラス、汽笛、号鏡、どら、水先人用梯子及び無線方位測定機

(11) 母船と潜水設備の耐圧殻を結ぶ索・管及び電線

(12) クレーン、デリックその他の揚貨装置の制動装置

(13) コンテナ

検査の申請に関して若干補足すると、

船舶の検査すなわち製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査及び特別検査は、一般に、船舶の所在地を管轄する管海官庁が行うことになっている。(法第7条1項)したがって、船舶の検査は、前回の検査をどこで受けたか、または船籍港がどこであるか等には関係なく、検査の時期がきた時、船舶の所在する地において受ければよい。これは運航計画を制約せず、また、すみやかに検査を受けられる点で、非常に有効適切な制度というべきである。特別な場合として、外国で検査を受ける場合であるが、その場合の管海官庁は関東運輸局長と定められている。

また、予備検査は、検査を受ける物件の所在地を管轄する管海官庁が行う。

物件の全部又は一部が、当該検査申請をした運輸局長等の管轄する区域外に移転した場合は、検査の引継ぎ又は委嘱により、その物件の所在する所轄運輸局長又は海運支局長によって、検査が執行される場合がある。

書類の提出は検査に必要な時期であればよく、必ずしも検査申請書と同時でなくてよいことになっている。

復原性試験を受ける船舶について、提出する書類は次のとおりである。

復原性に関する提出書類の種類は当該船舶の航行区域、大きさ等に応じ次表○印のものとすること。ただし前回の復原性試験の場合と変更のない書類は省略してさしつかえない。

 

 

 

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