キ. クレーン
ユ. ウインチ
メ. 貨物油ポンプ
ミ. 潜水設備の耐圧殻(こく)
シ. 発電機
ヱ. 電動機
ヒ. 変圧器
モ. 配電盤
セ. 制御器
ス. 防爆型の照明器具
(e) 「機関の主要部」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 主機・主要な補助機関又はボイラの操縦装置の重要部分
(2) 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ、ピストン、クランク軸、連接棒、ロータ、ロータ軸、ロータハウジング及び機関の重要部分に該当するボルト
(3) 蒸気往復機関のシリンダ、シリンダライナ、クランク軸、連接棒、ピストン棒、クロスヘッド、バルプ棒、偏心棒及び機関の重要部分に該当するボルト
(4) 蒸気タービン又はガスターゼンのタービンロータ、タービン羽根、タービン車室、圧縮機ロータ、圧縮機車室、圧縮機羽根、軸つぎ手、軸つぎ手ボルト、たわみつぎ手、たわみつぎ手ボルト、蒸気室及び蒸気こし弁
(5) ボイラ又は圧力容器の圧力を受ける部分
(6) 排気タービン過給機の翼車、タービン羽根、羽根車、軸、タービン車室及び羽根車室
(7) プロペラ、スラスト軸、中間軸、プロペラ軸、船尾管、ハイドロジェットポンプのケーシング及び可変ピッチプロペラ変節装置の重要部分
(8) 逆転機又は変速装置の動力伝達部分
(9) プロペラ軸系の流体つぎ手及び弾性つぎ手
(10) (1)及び(2)に掲げるもののほか水圧試験を必要とする部分
「法第2条第1侯に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のもの」のうち新設、増備若しくは取替又は積付方法の変更に伴い、臨時検査の対象となる物件は次に掲げるものをいう。
(1) 木製倉口がい板、倉口梁及び倉口覆布
(2) 錨、錨鎖及び索(操舵、係船及び揚錨の設備に係るものに限る。)
(3) 救命艇、端艇、救命いかだ、救命浮器、救命胴衣、救命索発射器及び乗込装置(降下式のものを除く。)