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1.7 公害管理

1.7.1 一般

公害とは、人間の生活に好ましくない環境の悪化のことで、現在法律で規制されている種類を大別して次のものがある。

(1) 大気汚染

(2) 水質汚濁

(3) 騒音

(4) 振動

元来、公害というものはなかった。すなわち、自然の力、空気、水、生物、それに時間というそれらが急激に増加するにつれて生産のために廃棄物などの量が激増してきた。

この廃棄物の後始末の悪さが公害となってきたものである。したがって廃棄物を出した者(企業、個人、その他)が自主的に後始末をすれば公害は起らない筈である。

したがって後始末のために知恵を出す義務がある。そのために、公害を出さないようにすること、後始末をすることが公害管理である。

 

1.7.2 公害対策

(1) 環境基準

基準として環境庁の環境基準が定められている。

(2) PPP(汚染者負担原則)

OECD(経済協力開発機構)による「汚染者負担原則」の定式化である。

PPPはPollufer Pay Principleの略で、これは、公害物発生者が、自らの処理する原則ということである。公害防止ということは、その発生源を絶つことで、発生源を如何に処置するかが先決問題であり、これが公害対策のすべてである。

公害対策に費やされた費用は、直接利益をうむ生産的な投資でないから、企業者はそのような投資を避けたがる。過去の例でもそのことは明らかで、我が国でも世間を騒した大きな公害が生じたことは甚だ残念である。

 

1.7.3 公害関係の法律

(1) 公害対策基本法、大気汚染防止法

(2) 水質汚濁防止法、騒音規制法

(3) 「特定工場」における公害防止組織の整備に関する法律

「特定工場」とはつぎに掲げる種類の工場である。

(a) 煤煙を発生する工場

(b) 汚水又は廃液を排水する工場

(c) 著しい騒音を発生する工場

(d) 粉じんを発生、発散する工場

公害防止統括者、公害防止管理者

 

 

 

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