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特定工場は、公害防止統括者や公害防止管理者をおくことを義務付けられている。また、公害防止管理者は、大気関係、水質関係、騒音関係、粉じん関係に区分されている。

 

1.7.4 公害の種類と内容

(1) 大気汚染

(a) 二酸化硫黄

主として石油などの化石燃料の燃焼に伴い発生するものである。

(b) 二酸化窒素

燃料一般に伴って発生するものである。

(c) 一酸化炭素

不完全燃焼によって発生するもので、一酸化炭素による大気汚染は自動車排出のガスによるものとみられている。

(d) 光化学大気汚染

窒素酸化物と炭化水素の光化学反応から二次的に生成される汚染物質によって発生するもので、その汚染状況は光化学オキシダント濃度を指標としている。

(e) 浮遊粒子、状物質

大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径10ミクロン以下のもので、大気中に比較的長時間滞留し、高濃度の場合には人の健康に与える影響は大きい。

(f) 降下ばいじん

大気中の粒子、状物質のうち、重力または雨によって降下する。ばいじん、粉じん等である。

(2) 水質汚濁

水質汚濁に関する環境基準は、人の健康に有害な9物質(カドニウム、シアン、有機リン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB)と、利水上の障害などをもたらす有機物質など、大腸菌数の基準の2つから成り立っている。

(a) 健康項目

人の健康の保護に関する基準で、上記の9物質が健康項目に指定されている。

(b) 生活環境項目

海域、河川、湖沼の汚濁。

(c) 海洋汚染

我が国の周辺海域における海洋汚染は、油によるものが全体の79.7%となっている。

(3) 騒音・振動・その他

(a) 騒音とは耳に不快な音、生活を防害する音の総称である。すなわち、感覚公害に属しており、日常生活に密着した公害である。

 

 

 

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