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たとえば、吊揚荷重が3トン以上のクレーンを新設する場合は、所在の労働基準監督署長の認可が必要である。能力変更や改造の場合も同様の申請が必要である。

(10) 危険物取締法

危険物の取り扱いについて、危険物の規則に関する制令が施行されており、消防法に規定されているものとともに設備上考慮されなければならない。

この取締法では、発火性、または引火性物品を指定し、第一類から第六類に分類し、さらにそれらの甲種危険物および乙種危険物に区分している。

貯蔵所などを設ける場合に許可申請、完成検査、貯蔵所の位置、構造および設備の基準を示している。

(11) 高圧ガス取締法

高圧ガスとして指定されているものは、一般にガスの圧力が10kg/cm2以上のものであるが、造船所の設備として特に関係の深いアセチレンガスおよび液化石油ガスは圧力が2kg/cm2以上のものが対象となる。

 

 

 

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