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これを施設の種類別にみると、「身体障害者療護施設」では86.7%、「養護老人ホーム」では80.0%と「労働基準法の規定による」が80%を超えているほか、さしたる特徴はない。施設の規模別、設立後年数別にみてもサンプル数との関係もあり、さしたる特徴はみられない。

なお、「独自に定めている」施設20施設について有給休暇日数を尋ねた結果、多くは「採用初年度から20日」で、この他では、

1] 労働基準法どおりスタートして3年目から20日

2] 採用1年目は10日、以後毎年1日ずつ増えて最大限20日

3] 採用1年目は12日、以後毎年1日ずつ増えて最大限20日

4] 採用1年目は10日、以後毎年2日ずつ増えて最大限20日

5] 採用初年度が14日を月割り、以後5年間は14日、その後20日

6] 採用年16日以後毎年1日ずつ増え最大限26日、それに前年繰越分が最大限26日で、最大限52日などであった。

 

第28表 直接処遇職員の有給休暇日数の定め方

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