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表2 高齢者・身障者の船舶利用時の気がかりな点

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注) 判定基準:アンケートで過半の回答のあったもの=◎

         〃   概ね1/3の回答のあったもの=○

         〃   何らかの回答のあったもの=△

 

(5) 既存施設・船舶におけるバリアフリー化の推進

交通バリアフリー法では、施設・船舶の新設時には「移動円滑化基準」への適合を義務づける一方、既存の施設・船舶のバリアフリー化は努力義務となっている。

このため、既存の施設・船舶においては、次回の更新時までバリアフリー化が進まない恐れもあるが、一般に船舶は十数年ないしそれ以上の長期にわたって使用されることを考えると、既存の施設・船舶においても積極的にバリアフリー化を進めていくことが必要である。

その際には、投資規模や利用者ニーズを踏まえ、優先度の高いもの、すぐにできるものから順次行っていくことが肝要と考えられる。本調査で把握した高齢者・身障者のニーズを踏まえると、既存施設においては以下の各点の実現を目標に取り組むことが想定される。

 

<既存施設・船舶におけるバリアフリー化目標例>

*乗下船時の介助を前提としつつも、車いす使用者および全盲者が乗船できること

(対応施設例)

・港湾:乗船経路全般の段差解消、出入口の自動ドア化、誘導・点状ブロックの設置、点字案内板の設置、券売所の車いす対応化、身障者用トイレの設置、段差を解消した乗降タラップの導入、転落防止設備の設置

・船舶:スロープ板等によるコーミング段差の解消、車いす固定設備の設置、高齢者・身障者等の優先席の設置

*船内で車いす使用者および全盲者が一人でトイレを使用できること

 

 

 

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