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○ 繰延支払方式であれば、租税境界統制なしに税収は仕向地に帰属し、かつ税率決定権が保障される。ただし、課税漏れが生じやすいデメリットがあると言われている。しかし、ケベック州売上税では連邦政府がモニタリングを行うことによって、脱税問題に取り組んでおり、今後研究を深める価値がある。

○ 地方自治体の課税自主権を重視するならば、税率決定権の保障される繰延支払方式がモデルとなり得る。

 

(本レジメは持田委員の報告及び提出資料にもとづき、事務局が作成した。報告の全容については、持田信樹「付加価値税の政府間割当て―国際比較の視点から―」『経済学論集』(東京大学)、第67巻第1号、近刊を参照されたい。)

 

 

 

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