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資料20

 

行政改革大綱

 

平成12年12月1日

閣議決定

 

II 地方分権の推進

 

(2) 国と地方の役割分担の在り方と地方税財源の充実確保

 

イ 国と地方の役割分担の在り方と地方税財源の充実確保

 

(オ) 地方税財源の充実確保と国・地方を通ずる行財政制度のあり方の見直し・改革

地方税財源の充実確保については、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充することを基本とする。また、これに当たっては、国の財政・税制と深く関わるものであることから、国庫補助負担金や地方交付税を含めた国・地方を通ずる行財政制度のあり方を見直し、改革することが必要である。国と地方の役割分担を踏まえつつ、今後景気が本格的な回復軌道に乗った段階において、国と地方の税源配分のあり方についての検討は、国・地方を通ずる財政構造改革の議論の一環として取り組む。

 

 

 

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