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(3) 指標の判断基準

起債制限比率が20%以上になると、過去の地方公共団体の財政構造からみて、一定の建設事業に充てる一般財源等がなくなると考えられ、あえてそれ以上の投資を行おうとすれば、高齢者福祉の措置等経常的な経費の支出に支障が生じうると考えられるため、原則として、20%以上の団体については厚生福祉施設整備事業及び一般単独事業に係る地方債が制限を受け、30%以上の団体については災害関連事業等に係る地方債を除く地方債が制限を受けることとされている。

 

(4) 近年の推移

11年度は都道府県平均で11.2%、市町村(特別区及び一部事務組合を除く。)で10.9%、全体で11.0%となっており、平成3年度以降8年連続で増加している(資料参照)。

 

<起債制限比率の段階別分布状況>

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