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4 起債制限比率の概要

(1) 意義

公債費に充てられた一般財源等が、標準財政規模に対しどの程度の割合となっているかをみる指標で起債制限に用いられるもの。

 

(2) 算出方法

 

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A…当該年度の元利償還金(繰上償還分を除く)

B…元利償還金に充てられた特定財源

C…普通交付税の算定において、災害復旧費、辺地対策事業債償還費、地域改善対策特定事業債等償還費、過疎対策事業債償還費、公害防止事業債(普通会計に属するものに限る。)償還費、石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費、地方税減収補てん債償還費、地震対策緊急整備事業債償還費、地域財政特例対策債償還費、臨時財政特例債償還費(普通会計に属するものに限る。)、災害復興等のための地方債利子支払費、財源対策債償還費、減税補てん債償還費、臨時税収補てん債償還費、補正予算債償還費、公共事業臨時特例債償還費及び被災者生活再建支援基金への拠出のための地方債償還費として基準財政需要額に算入された公債費(一部事務組合の地方債に係るものを除く。)

D…当該年度の標準財政規模

E…普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

※標準財政規模は、基準財政収入額(基準税率をもって算定した普通税(法定外普通税を除く)等地方税(道府県にあっては各種交付金の交付見込額の80/100相当額を控除した額)、各種譲与税、市町村にあっては各種交付金、基準率をもって算定した国有資産等所在市町村等交付金並びに交通安全対策特別交付金の収入見込額並びに地方特例交付金の額の80/100(市町村にあっては75/100)及び減税補てん債の発行可能額の80/100(市町村にあっては75/100)の合算額)から各種譲与税、各種交付金を除いた上100/80(市町村にあっては100/75)を乗じた額に各種譲与税及び各種交付金を加え、さらに普通交付税の額を加えた額である。ただし、都については、道府県に対する算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する算定に関してはその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した額を合算して算定する。

 

 

 

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