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(17) Hakapaa and Molenaar, op. cit., in 23 ODIL(1999), pp. 136-137.

(18) Molenaar, Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Pollution(1998), p. 197.

(19) Churchill and Lowe, id., p. 96.

(20) Molenaar, op. cit., pp. 243-248.

(21) Churchill and Lowe, id., p. 98.

(22) 海洋法条約は排他的経済水域における海洋環境の保護および保全のための沿岸国の管轄権を認め(56条1項(b))、これを受けて第12部では「沿岸国は、第6節の執行の目的のために、自国の排他的経済水域について、船舶からの汚染を防止し、軽減しおよび規制するための法令であって、権限のある国際機関または一般的な外交会議を通じて定められる一般的に受け入れられている国際的規則および基準に適合し、かつ、これらを実施するための法令を制定することができる」(211条5項)と規定することにより、排他的経済水域に対し沿岸国が立法管轄権を適用することを認めている。

(23) 第27条5項は27条2項を受けて規定されており、内水を出て領海を通航している船舶については、沿岸国の刑事裁判権が包括的におよぶことを前提にしているため、領海に入る前になされた船内犯罪について沿岸国が刑事裁判権を行使してはならないという禁止もおよばないとしているものと考えられる。

(24) D. W. Abecassis, The Law and Practice relating to Oil Pollution from Ships, 1978, p. 82.

(25) 山本草二『国際法』[新版]、372頁。

(26) ジュネーブ領海条約(1958)は沿岸国の外国漁船による漁獲を防止するための法令に従わない外国漁船の通航を無害でないと規定していた(14条5項)。これとの比較でいうと海洋法条約19条が「有害とみなす」のは「漁業活動」(fishing activities)であるから、沿岸国法令が漁具格納義務を定めている場合に、これに違反したまま通航する船舶の通航は、19条1項でその有害性が立証されるのであればともかく、そうでない限り単なる沿岸国法令違反に止まるということになる。

 

 

 

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