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不審船事案における自衛隊の行動の根拠は、不審船の発見から海上警備行動発令までの間は、所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと、による行動である。海上警備行動発令及びその後に実施した停船命令及び警告射撃は、海上警備行動及び海上警備行動時の権限(武器使用権限、立入検査などの権限等)による行動である。

 

(3) マスコミの対応

このような事実に対し、マスコミを中心として、取り分け、海上自衛隊の武器の使用に関して、警職法第7条の準用の範囲に縛られていることに問題があるとする論調が目立ったといってよい。典型的な論調として、ある新聞では、「海上自衛隊が今回の不審船を捕捉できなかったのは法制度上からの制約と装備面での不十分さがあったためだ。法制度では、自衛隊法82条の海上警備行動が発令されても、武器使用が制限されていることが足かせになった。海上警備行動での武器使用は、「治安維持」という法律の目的から、警察官職務執行法の「正当防衛」「緊急避難」に準じることになっている。このため、不審船の行動を阻止するため、護衛艦が舵やエンジンだけをねらっても、『(護衛艦の)5インチ砲があたると相当な被害を与えてしまう』。これが武器使用の限度を越えてしまうと政府は判断し、警告射撃以上の措置を見送ることにしてしまった。」とするのである(5)。このように、いわゆる不審船事件の勃発は、武器の使用に関する議論を、正に俄に呼び起こした形となった(6)。海上において船舶がただひたすら逃走する場合、これを捕捉する手段としての警職法第7条の適用では困難であること、あるいは法の予測するところではなかったということは明らかになったのである。

 

3. 海上警察活動における武器の使用に関する学説の概観

 

従来、海上にあって、実力を行使する場合、特に武器の使用が必要とされる場合とは、いわゆる臨検に際して、停船命令を発したにも係わらず停船しない船舶に対してなされることが多い。そして、臨検の手続き・方法については、慣習法上確立された詳細な規則はないし、条約においても、明文の規定が作られたことはないように思われる(7)

 

 

 

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