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*10 これらの判決の背景については、Queneudec, op cit, p. 112.

*11 山本草二『海洋法』三省堂、1992年、126-127頁。

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*13 Ibid., p. 789.

*14 Id.

*15 いうまでもなく、国連海洋法条約19条1項と2項とでは、立証責任の内容や配分の相違に加えて、19条2項では、そこにあるいずれかの活動に従事すれば有害の「推定」が働くという相違は存在する。それゆえに、無害性の認定基準に「目的」認めるとしても、19条1項においてそのように解釈するか2項によるかによっては、これらの相違はある。ただし、19条2項は行為態様説を規定していると解することには、ほぼ一致がある。

*16 上記のように、フランスのデクレは、沿岸国が無害通航を妨害してはならない義務を規定する国連海洋法条約24条に対応する規定をおいていない。このことが、デクレ5条に規定する「防止措置」をとる要件や防止措置の程度及び内容にもつ効果は、5条の適用実践により答えられる問題である。

*17 Nordquist, M. H., Uniter Nations Convention on the Law of the Sea 1982, A Commentary, Vol. II, Dordrecht/ Boston/ London, 199*, pp. 171, 173, 174, 177.

*18 Ibid., pp. 171, 174.

*19 Ibid., p. 173, para. 19.8, p. 174, para. 19.9

*20 Ibid., note 8.

*21 このデクレ3条第二文の規定ぶりは、1958年領海条約14条4項の「通航は、……害しない限り、無害とされる」という規定ぶりと明らかに異なっている。

 

 

 

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