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*6 これに関連する点として、1994年法では、第1条で、「国際法および国内法や諸規則の中で、海域に適用のあるものの尊重を確保するために」という一般的な目的が規定されている。また、領海における一般的な保護法益が明らかにされていない場合には、無害通航に対する警備との関連からすると、「無害性」の認定基準の中に、当該国家の保護法益が具現されることになるともいえる。

*7 日本の1977年領海法も、1996年領海・接続水域法のいずれも(後者は接続水域における保護法益を明定してはいるが)、領海における日本の一般法益を規定しているわけではない。他方で、海上保安白書などによると、日本の海上警備は、「一般的には、我が国の平和、秩序、安全を害する外国からの諸活動に対して、我が国領海内における主権を確保するために行われるもの」とされており、主権確保や我が国の平和・安全・秩序維持という保護法益が前提とされていると解することができる、たとえば、『海上保安白書』、平成9年度、39頁など。

*8 Queneudec, J. P., Mer territoriale et territoire maritime, Annuaire du droit de la mer, Tome II, pp. 111-113; Fillon, op cit., pp. 82-84;フランス法のいくつかの関連規定について、田中前掲、124頁以下。

*9 なお、関税法44条bisは、接続水域の設定に伴って、12から24海里において、関税吏が、関税法違反の防止と制止のために干渉できることを規定している。それは、犯罪が行われている場合か、もしくは、犯罪の嫌疑が存在する場合に、介入(intervention)および臨検(visite)の権限行使である。

 

 

 

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