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海洋法(国際法)上の海域制度との関係では、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚が設定されている。このうち、領海は、1963年11月28日法が3海里の領海を設定したものを、1972年7月3日法で12海里に修正されて、現在に至っている。領海については、原則として国の警察権限に服する一方、沿岸の地方公共団体による地方警察も領海部分に一応は及ぶというたてまえになっている(後述)。接続水域は、租税法典44条によって、設定されている。排他的経済水域については、1976年7月16日法により、200海里の経済水域が設定されており、国が天然資源・地下資源の開発利用に係る主権的権利を行使するものとされている。また、大陸棚については、1968年12月30日法により、天然資源の開発に係る法制度が規定されている(5)

 

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