

周辺諸国との新秩序形成に関する調査研究事業報告書
−海上保安国際紛争事例の研究 第1号−
税関は、言うまでもなく財務担当大臣の下にある行政官庁であるが、一定規模の船舶及び航空機を所有し、海上における関税関係の法執行活動を行っている。その他、海難救助については、内務大臣の指揮下にある警察機関が担当する場合もある。
以上のように、フランスの海上警察に係る行政機関については、海軍に属する執行機関と海事局に属する執行機関とが二つの主要な柱となっており、その両者が協働する仕組みになっていること、海軍系統の機関も行政警察及び司法警察を管轄するものとして正面から組み込まれていることが、その一般的特色として指摘することができるであろう。フランスの行政組織法上、わが国の海上保安庁に相当する執行機関は、CROSSということになり、実際にCROSSは海上における法執行機関として重要な役割を果しているのであるが、海上保安に係る行政官庁としては海軍の機関である軍管区司令官を中心に構成されているものと考えられる。また、CROSSと海軍(軍管区司令官)に行政組織法上一定の連携のための仕組みが設けられていること、海事局及びCROSSは海運と漁業の両方を所掌していること等が、わが国とは異なる部分と言えよう。

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集計期間:成果物公開〜現在 更新日:
2008年11月22日 |
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