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第2節 審判開始の申立

(審判開始申立書)

第26条 審判開始の申立は、海難審判庁に審判開始申立書を差し出してこれをしなければならない。

2. 審判開始申立書には、事件名を附し、その事実の概要を述べ、且つ、受審人があるときは、その者の氏名、当時の職名及び受有免状の種類を記載しなければならない。

 

(指定海難関係人の指定)

第27条 理事官は、法第4条第3項によって勧告の裁決を請求する必要があると認めるものがあるときは、これを指定海難関係人として指定し、その氏名及び職業を審判開始申立書に記載しなければならない。

 

(簡易審判の請求)

第28条 理事官は、事件が簡易審判を行うことを適当であると認めるときは、審判開始申立書にその旨を記載してこれを請求しなければならない。

 

(参審員参加の請求)

第29条 理事官は、事件の審判が参審員の参加を必要とするものであると認めるときは、審判開始申立書にその旨を記載してこれを請求しなければならない。

 

(審判開始申立の通告)

第30条 理事官は、審判開始の申立をした場合には、直ちに、左の事項を記載した書面をもつて受審人及び指定海難関係人に審判開始申立の通告をしなければならない。但し、簡易審判を請求した場合には、この限りでない。

(1) 審判開始を申し立てた海難審判庁の名称

(2) 事件名及び事実の概要

(3) 受審人の氏名及び当時の職名並びに受有免状の種類

 

 

 

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