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(4) 指定海難関係人の氏名及び職業

(5) 審判開始の申立をした日

(6) 理事官の氏名

 

(受審人等の氏名・職名等が不明の場合の申立書の記載)

第31条 第26条第2項、第27条及び前条の規定によって氏名、職名、受有免状の種類又は職業を記載すべき場合に、これらの事項が明らかでないときは、その者を特定し得る事項を記載してこれに代えることができる。

 

(受審人・指定海難関係人の追加指定・取消)

第32条 理事官は、審判開始申立の後、受審人若しくは指定海難関係人をあらたに指定し、又はこれを取り消すことができる。

2. 前項の指定又は取消は、書面でこれをしなければならない。

3. 第1項の指定の場合には、第26条、第27条、第30条及び前条の規定を準用する。

 

第3節 審判準備

 

(審判期日の指定)

第33条 審判開始の申立があったときは、審判長は、審判期日を定めなければならない。

 

(審判期日変更の請求)

第34条 理事官、補佐人、受審人又は指定海難関係人は、海難審判庁に対し第1回の審判期日の変更を請求することができる。

2. 前項の請求は、理由を明かにして、書面でこれをしなければならない。

 

 

 

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