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第4章 地方海難審判庁の審判手続

 

第1節 審判前の手続

(利害関係者の審判開始申立の請求)

第21条 海難について利害関係を有する者は、その事実を告げて理事官に審判開始の申立を請求することができる。

2. 理事官は、前項の請求について審判開始の申立をし、又は第25条の処分をしたときは、これを請求者に通知しなければならない。

 

(領事官の海難に関する報告書の取扱)

第22条 海難審判理事所の理事官は、領事官より海難に関する報告書の送付を受けたときは、これを管轄地方海難審判庁の所在地の地方海難審判理事所の理事官に送付しなければならない。

 

(理事官の質問調書・検査調書等)

第23条 理事官は、海難関係人に質問し、又は船舶その他の場所を検査したときは、質問調書又は検査調書を作成し、これを質問を受けた者又は船舶その他の場所の管理人に読み聞かせた後、これ等の者と共に署名押印しなければならない。但し、質問を受けた者又は船舶その他の場所の管理人が署名押印することができないときは、理事官は、その事由を附記してその調書に署名押印しなければならない。

2. 理事官は、鑑定又は翻訳をさせたときは、鑑定書又は翻訳書を作成させなければならない。

 

(理事官の証票)

第24条 理事官が船舶その他の場所を検査する場合に携帯すべき証票は、別表のとおりとする。

 

(審判不要処分)

第25条 理事官は、調査の結果、事件が審判に付する必要がないと認めるときは、その事件について審判不要の処分をしなければならない。

 

 

 

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