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2. 受審人の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、独立して補佐人を選任することができる。

 

(補佐人選任の手続)

第17条 補佐人の選任は、審級毎にこれをしなければならない。

2. 前項の選任は、補佐人と連署した書面を海難審判庁に提出してこれをしなければならない。

 

(特別補佐人の申請)

第18条 海難審判法(以下法という。)第25条第1項但書の許可の申請は、書面を海難審判庁に提出してこれをしなければならない。この場合には、その海難審判庁は、これを許可するか否かについて決定をしなければならない。

 

(補佐人の書類及び証拠物の閲覧・謄写)

第19条 補佐人は、事件に関する書類及び証拠物を閲覧し、又は謄写することができる。但し、審判長(簡易審判を行う単独の審判官を含む。以下同じ。)は、証拠を保存するため必要があるときは、その閲覧又は謄写を制限することができる。

2. 補佐人は、審判長の許可を受けて、前項に規定する謄写を自己の使用人その他の者にさせることができる。

 

(補佐人の速記者の使用)

第20条 補佐人は、審判長の許可を受けて審判廷において速記者を用いることができる。

 

 

 

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