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第64条の2 この法律に基づいてされる処分及び行政指導については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。

 

(不服申立ての制限)

第64条の3 この法律に基づく処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

 

(過料)

第65条 左の各号の一に該当する者は、非訟事件手続法により、三千円以下の過料に処する。

(1) 海難審判庁から受審人として再度の召喚を受け、正当の理由がないのに出頭しない者

(2) 海難審判庁から証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽さない者

(3) 海難審判庁の検査を拒み、妨げ又は忌避した者

(4) 海難審判庁から提出を命ぜられた帳簿書類その他の物件を提出せず、又は虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者

 

第66条 第37条第2項の規定による審判長の命令に従わなかった者は、非訟事件手続法により、これを千円以下の過料に処する。

 

 

 

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