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(業務停止の裁決と執行)

第60条 業務の停止の裁決があったときは、理事官は、海技免状又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。

 

(免状無効の宣告及び告示)

第61条 免許の取消又は業務の停止を言い渡された者が理事官に海技免状又は水先免状を差し出さないときは、理事官は、その免状の無効を宣し、これを官報に告示しなければならない。

 

(勧告裁決の執行)

第62条 審判長は、勧告をする旨の裁決があったときは、勧告書を作成して、これを理事官に交付しなければならない。

2. 理事官は、前項の勧告書を裁決書の謄本とともに勧告を受くべき者に送付しなければならない。

3. 理事官は、命令の定めるところにより、勧告する旨の裁決の内容を公示しなければならない。

 

(勧告を受けた者の義務)

第63条 勧告を受けた者は、その勧告を尊重し、努めてその趣旨に従い必要な措置を執らなければならない。

 

 

第9章 雑則

 

(証人等に対する旅費等の支給)

第64条 この法律の規定により出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人には、命令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。

2. 鑑定人、通訳人又は翻訳人は、それぞれ政令で定めるところにより鑑定料、通訳料又は翻訳料を請求することができる。

 

 

 

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