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附則

 

1. この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和23年3月1日以後であってはならない。

2. この法律は、この法律施行前に発生した海難については、これを適用しない。

3. 海員懲戒法は、これを廃止する。

4. (略)

5. この法律施行前に発生した事実に基く審判については、旧法及び改正前の水先法第19条乃至第21条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法及びこれらの規定中「海員審判所」とあるのは「海難審判所」と読み替えるものとする。

6. 高等海員審判所においてした事件に関する手続は、これを高等海難審判所においてした事件に関する手続と、地方海員審判所においてした事件に関する手続は、これをその地方海員審判所の所在地を管轄する地方海難審判所においてした事件に関する手続と見なす。

 

 

 

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