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(海難の原因の探究義務)

第3条 海難審判庁の審判においては、左の事項にわたって、海難の原因が、探究されなければならない。

(1) 人の故意又は過失に因って発生したものであるかどうか。

(2) 船舶の乗組員の員数、資格、技能、労働条件又は服務に係る事由に因って発生したものであるかどうか。

(3) 船体若しくは機関の構造、材質若しくは工作又は船舶のぎ装若しくは性能に係る事由に因って発生したものであるかどうか。

(4) 水路図誌、航路標識、船舶通信、気象通報又は救難施設等の航海補助施設に係る事由に因って発生したものであるかどうか。

(5) 港湾又は水路の状況に係る事由に因って発生したものであるかどうか。

 

(裁決)

第4条 海難審判庁は、海難の原因について取調を行い、裁決を以てその結論を明らかにしなければならない。

2. 海難審判庁は、海難が海技従事者(船舶職員法(昭和26年法律第149号)第23条の2第1項の承認を受けた者を含む。以下同じ。)又は水先人の職務上の故意又は過失によって発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。

3. 海難審判庁は、必要と認めるときは、前項の者以外の者で海難の原因に関係のあるものに対し勧告をする旨の裁決をすることができる。

 

(懲戒)

第5条 懲戒は、次の3種とし、その適用は、所為の軽重に従ってこれを定める。

 

 

 

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