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和英対照

海難審判法及び関係法令

監修 高等海難審判庁

財団法人 海難審判協会

 

海難審判法

(昭和22年法律第135号)

 

改正

昭和23年 法律第28号

昭和24年 同第121号

昭和24年 同第158号

昭和25年 同第198号

昭和26年 同第121号

昭和26年 同第149号

昭和27年 同第97号

昭和27年 同第278号

昭和33年 同第52号

昭和37年 同第140号

昭和37年 同第161号

昭和46年 同第130号

平成5年 同第89号

平成10年 同第69号

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この法律は、海難審判庁の審判によって海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。

(海難の発生)

第2条 左の各号の一に該当する場合には、この法律による海難が発生したものとする。

1 船舶に損傷を生じたとき、又は船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき。

2 船舶の構造、設備又は運用に関連して人に死傷を生じたとき。

3 船舶の安全又は運航が阻害されたとき。

 

 

 

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