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1 免許(船舶職員法第23条の2第1項の承認を含む。以下同じ。)の取消し

2 業務の停止

3 戒告

2. 業務の停止の期間は、1箇月以上3年以下とする。

 

(懲戒の免除)

第6条 海難審判庁は、第4条第2項に規定する場合において、海難の性質若しくは状況又はその者の閲歴その他の情状に徴し、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。

 

(一事不再理)

第7条 海難審判庁は、本案につき既に確定裁決のあった事件については、審判を行うことはできない。

 

 

第2章 海難審判庁の組織及び管轄

 

(所轄)

第8条 海難審判庁は、運輸大臣の所轄に属する。

 

(海難審判庁の種別)

第9条 海難審判庁は、地方海難審判庁及び高等海難審判庁の二とする。

2. 地方海難審判庁の名称、位置及び管轄区域並びに高等海難審判庁の位置は、政令でこれを定める。

3. 沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁には、その事務の一部を取り扱わせるため、当分の間、沖縄県の区域内に、支部を設けることができる。

 

 

 

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