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イ 発効年

1978年(昭和53年)

ウ 締約状況

72カ国

リベリア、フランス、スウェーデン、英国、ノルウェー、ドイツ、ロシア連邦等

エ 我が国の締結

1976年(昭和51年)7月7日

油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)

(注)「1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」及び「1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」に基づき、我が国においては、1996年(平成8年)5月30日より船舶所有者の責任限度額及び国際基金の補償限度額が原則として引き上げられている。

 

2. 国際油濁補償基金はどういう機関か?

1971年(昭和46年)国際油濁補償基金は、1978年(昭和53年)10月に設立された国際機関です。国際基金は、タンカーからの油の流出等により生じた油濁損害額が、船主の賠償責任限度額を超えた場合等に補償を行うことを目的としています。

1996年(平成8年)には補償限度額を引き上げた新たな1992年国際油濁補償基金が設立されました。

 

国際油濁補償基金の概要

(1) 根処

国際油濁補償基金(1978年設立)

・油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(締約国;日本、フランス、英国等72カ国)

・1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(締約国;日本、フランス、英国等14カ国)

 

(2) 本部

ロンドン

 

(3) 業務

締約国において生じた油濁損害額が責任条約に基づく船舶所有者の責任限度額を上回る場合において、被害者に対する補償を行う。

 

(4) 拠出金

年間15万トンを超える油を受け取った者(石油会社等)は、その受け取った油の量に応じて拠出を国際基金に納付する(日本の拠出割合は約4分の1)。

 

 

 

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