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油処理剤の火災は、炭酸ガス、粉末消火剤、泡消火剤、土砂を用いて消火することができる。また、大規模火災には、噴霧状の消火水を用いて対応することができる。

2]油処理剤の漏洩

油処理剤が漏洩すると床が滑りやすくなり危険であるので、取扱、保管に当たっては、常に清潔、整理整頓が肝要である。また、油処理剤は、ペイント塗装物の表面の剥離を生じさせる。

漏洩した油処理剤は、から拭き又は水で拭き取り、その後大量の水で洗い流すことにより対応する。大量の油処理剤が漏洩した場合には、まず土砂を用いて拡散を防いだ後、タンクに回収し、油吸着材に吸着させ、残余を水で洗い流す。その際、漏洩した油処理剤が、側溝等に流入し、関連水系の表層水や下水処理施設を油処理剤で汚染することのないよう注意しなければならない。

 

(9) 油処理剤保管上の注意事項

油処理剤は多くの場合、鋼製18リットル缶に密封保管されている。

油処理剤の望ましい保管温度は、−10℃〜+30℃の範囲内で安定した温度の下で保管しなければならない。

 

5. 型式承認制度

 

油処理剤等の資機材の型式承認については、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の3の2で、次のように規定されている。

・オイルフェンス、油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤を製造する者は、その型式ごとに運輸大臣の型式承認を受けることができる。

・この型式承認は、オイルフェンス、油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤が、運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであり、かつ、型式承認を受けようとする者が、型式に適合するこれらの物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによって行う。

・型式承認を受けた者は、型式承認を受けた物件を製造した場合は、個々の物件について地方運輸局長又は運輸大臣の認定した公益法人((財)日本舶用品検定協会)の行う検定を受けなければならない。

 

 

 

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