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・災害予防

海上交通安全情報の充実、船舶安全運行の確保、船舶安全性の確保、災害応急対策・災害復旧への備え、海上交通環境の整備等

・災害応急対策

災害情報の収集・連絡等の確保、活動体制の確保、緊急輸送活動、危険物等の大量流出応急対策、二次災害防止活動等

 

(3) 排出油防除計画

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」第43条の2に基づき、海上保安庁長官が作成する計画であって、国家的緊急時計画の趣旨をふまえ、海上保安庁が定めた全国16海域において大量の油の排出事故が発生した場合排出油の防除及びこれに伴う危険の防止のために必要な事項を総論編及び各海域編として定めている。

・基本方針

関係省庁連絡会議、排出油防除協議会等関係機関との連携強化、調整、支援体制等を確立する。

・排出油事故に伴う海洋汚染の想定

事故発生の蓋然性の高い4海域(港内のタンカー係留施設付近海域、タンカーの常用航路である狭水道及びその周辺海域、外洋域における貨物船の常用航路付近海域及び国家石油備蓄基地周辺海域)を設定し、油による海洋汚染の想定を行う。

・排出油防除資材等の整備目標

当該海域及び当該海域外からの排出油防除資材等の調達・輸送方法等を事前に調整しておく。

 

2. 対応体制

 

(1) 関係省庁連絡会議の開催

20関係行政機関 事務局 海上保安庁

大規模油汚染事件情報の確認・共有化、応急対策の調整

 

(2) 警戒本部の設置

本部長 海上保安庁長官

応急対策の調整の推進、内閣総理大臣に報告の上海上保安庁に設置

 

(3) 連絡調整本部の設置

本部長 管区海上保安本部長

応急対策の迅速かつ的確な実施、現地管区海上保安本部に設置

 

(4) 非常災害対策本部の設置

本部長 運輸大臣

 

 

 

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