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表2 第13部 海洋の科学的調査

 

第1節 総則

第238条 海洋の科学的調査を実施する権利

第239条 海洋の科学的調査の促進

第240条 海洋の科学的調査実施のための一般原則

第241条 請求のための法的措置としての海洋の科学的調査活動の否認

第2節 国際協力

第242条 国際協力の促進

第243条 有利な条件の設定

第244条 情報及び知識の公表及び普及

第3節 海洋の科学的調査の実施及び促進

第245条 領海における海洋の科学的調査

第246条 排他的経済水域内及び大陸棚上における海洋の科学的調査

第247条 国際機関により又は国際機関の主催により実施される海洋の科学的調査

第248条 沿岸国に対し情報を提供する義務

第249条 一定の条件の遵守義務

第250条 海洋の科学的調査計画に関する通報

第251条 一般的な基準及び指針

第252条 黙示の同意

第253条 海洋の科学的調査活動の停止又は終止

第254条 隣接する内陸国及び地理的不利国の権利

第255条 海洋の科学的調査を容易にし及び調査船を援助するための措置

第256条 深海底のおける海洋の科学的調査

第257条 排他的経済水域をこれるウヲーター・コラムにおける海洋の科学的調査

第4節 海洋環境における科学的調査のための設備または装置

第258条 設備及び使用

第259条 法的地位

第260条 安全区域

第261条 航路を妨げてはならない義務

第262条 識別標識及び警告信号

第5節 責任及び賠償責任

第263条 責任及び賠償責任

第6節 紛争の解決及び暫定措置

第264条 紛争の解決

第265条 暫定措置

 

 

 

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