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○ 非常災害対策本部等、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及び関係事業者等は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。

○ 情報伝達に当たっては、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせネットワーク・サービス会社等の協力を求めて、的確な情報を提供できるよう努めるものとする。

(2) 国民への的確な情報の伝達

○ 非常災害対策本部等、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及び関係事業者等は、国民全体に対しニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。

○ 非常災害対策本部等、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及び関係事業者等は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものとする。

○ 情報伝達に当たっては、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得るものとする。また、安否情報、交通情報、各種問い合わせ等を随時入手したいというニーズに答えるため、パソコンネットワーク・サービス会社等の協力を求めて、的確な情報を提供できるよう努めるものとする。

(3) 関係者等からの問い合わせに対する対応

○ 非常災害対策本部等、指定行政機関、地方公共団体及び関係事業者等は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応するように、人員の配置等の体制の整備に努めるものとする。また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。

 

第7節 二次災害の防止活動

○ 海上保安庁は、海上災害により船舶交通に危険が生じ又は生じるおそれがあるときは、速やかに航行警報等必要な措置を講ずるとともに、必要に応じて船舶交通の整理、指導を行うものとする。また、災害の原因者である船舶の所有者等に対し、船舶の除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告するものとする。

 

 

 

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