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○ 都道府県警察は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用して、交通状況を迅速に把握するものとする。

○ 都道府県警察は、緊急輸送を確保するため、直ちに一般車両の通行を禁止するなどの交通規制を行うものとする。また、交通規制を円滑に行うため、必要に応じて、警備業者等との応援協定等に基づき、交通誘導の実施等を要請するものとする。

○ 交通規制に当たって、海上保安庁、警察機関、道路管理者及び非常災害対策本部は、相互に密接な連絡をとるものとする。

○ 非常災害対策本部は、必要に応じ、又は警察庁からの要請に基づき、他の機関への応援依頼等総合調整を行うものとする。

 

第5節 危険物等の大量流出に対する応急対策

○ 海上事故により大量の原油等の油が排出された場合、事故の原因者等は、防除措置を講じるものとする。

○ 海上保安庁は、海上事故により危険物等が海上に流出した場合、応急的な防除活動を行い、航行船舶の避難誘導活動等必要な措置を講じるとともに、排出の原因者等が必要な措置を講じていない場合は、措置を講じるよう命ずるものとする。

○ 消防機関、都道府県警察は、海上事故により危険物等が大量流出した場合、直ちに防除活動等を行うとともに、避難誘導活動を行うものとする。

○ 運輸省は、油流出事故が発生した場合、要請等を受けて、油回収船を出動させ、防除活動を行うものとする。

○ 海上保安庁は、危険物等が大量に流出した場合、原因者側の対応が不十分なときは、自ら防除を行う等被害を最小限にくい止めるための措置を講ずるものとする。

○ 国及び地方公共団体等は、危険物等の海岸等への漂着に対処するため、直ちに関係機関と協力の上、危険物等の防除、環境モニタリング等必要な措置を講ずるものとする。

○ 防除措置を実施するに当たっては、必要な資機材を迅速に調達するものとし、危険物等の拡散を最小限に抑える措置を講ずるものとする。

 

第6節 関係者等への的確な情報伝達活動

(1) 被害者の家族等への情報伝達活動

○ 非常災害対策本部等、指定行政機関、公共機関、地方公共団体及び関係事業者等は、被災者の家族等のニーズを十分把握し、海上災害の状況、二次災害の危険性に関する情報、安否情報、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者の家族等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するものとする。

 

 

 

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