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○ 国及び地方公共団体は、危険物が大量流出した場合に備えて、オイルフェンス等防除資機材及び避難誘導に必要な資機材の整備を図るものとする。

○ 国及び地方公共団体は、関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機材の整備状況を把握し、災害発生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備するものとする。

○ 海上保安庁は、油が大量流出した場合における油防除に関する計画を作成するものとする。

○ 船舶所有者等は、油が大量流出した場合に備えて、必要な資機材を船舶内等に備え付けるものとする。

○ 石油事業者団体は、油が大量流出した場合に備えて、油防除資機材の整備を図るものとする。

6 関係者等への的確な情報伝達活動関係

○ 国等は、発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。

○ 国、地方公共団体及び放送事業者等は海上事故に関する情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、設備の整理を図るものとする。

○ 国、地方公共団体は、家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものとする。

7 二次災害の防止活動関係

○ 海上保安庁は、航行制限、航泊禁止等二次災害の防止に関して必要な措置を講じるとともに、船舶に対し周知活動を行う体制の整備に図るものとする。

8 防災関係機関の防災訓練の実施

(1) 防災訓練の実施

○ 海上保安庁、消防機関及び警察機関は、大規模海難や危険物等の大量流出を想定し、より実践的な訓練を実施するものとする。

○ 海上保安庁等の国の機関、消防機関及び警察機関等を始めとする地方公共団体、民間救助・防災組織、関係事業者並びに港湾管理者等は、相互に連携した訓練を実施するものとする。

○ 石油事業者団体は、油流出事故に対応するため、積極的に油防除訓練を行う。

(2) 実践的な訓練の実施と事後評価

○ 国、地方公共団体、民間救助・防災組織及び港湾管理者等が訓練を行うに当たっては、海上事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫すること。

 

 

 

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