日本財団 図書館


○ 訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うこと。

9 災害復旧への備え

○ 国、地方公共団体及び港湾管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとする。

 

第5節 海上防災思想の普及

○ 海上保安庁は、海難防止、海上災害防止に係る講習会を開催し、また、放船指導等を行うことにより、海上災害防止思想の普及に努めるものとする。

 

第6節 海上交通環境の整備

○ 国及び港湾管理者等は、防波堤、航路等の整備により、海上交通の安全性の向上に努めるとともに、国は港湾施設の技術基準の充実を図るものとする。

○ 海上保安庁は、航路標識の整備を行うものとする。

 

第7節 海上災害及び防災に関する研究等の推進及び再発防止対策の実施

○ 運輸省及び海上保安庁は、関係機関と協力し、海上災害及び防災に関する研究及び再発防止のための総合的な研究を推進し、再発防止対策のための措置に反映させるものとする。

○ 運輸省は、我が国の危険物運送における事故防止のため、諸外国で起きた危険物の事故等について情報を入手するなど、諸外国との情報交換に努めるものとする。

 

第2章 災害応急対策

 

第1節 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保

1 災害情報の収集・連絡

(1) 海上事故情報等の連絡

○ 大規模な海上事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合、関係事業者等は速やかに海上保安庁に連絡するものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION