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・小型船舶を運航する者は、船舶航行の安全を確保するため、通信手段の確保に努める。

・国は、小型船舶の通信手段の普及を図るよう努める。

・船舶の無線局(船舶局等)の開設者は、災害時において無線局が確実に機能するよう整備・点検に努める。

・国は、船舶局等の検査体制の充実を図る。

 

第3節 船舶の安全性の確保

○ 運輸省は、船舶の構造、設備等の安全基準の整備を行うとともに、技術革新、海上輸送の多様化等の情報に対処するものとする。

○ 運輸省は、技術革新による輸送形態の多様化、諸設備の高度化への対応を始めとする安全基準の整備等に伴う船舶検査業務の複雑化・高度化に対処するため、研修等の実施により船舶検査体制の充実に努めるものとする。

○ 運輸省は、危険物の運送条件、取扱方法、船舶の構造・設備等の規定の徹底を図るものとする。また、危険物運送の安全基準に関する条約等に基づき、国内規制の整備を図るものとする。

○ 運輸省は、危険物運搬船の技術基準の遵守の徹底を図るため、船舶検査の厳格な実施及び危険物運搬船等の立入検査を実施するものとする。

○ 運輸省は、船舶の構造設備等に係る海難事故防止等の観点から、サブスタンダード船の排除のため、PSCの実施を積極的に推進するとともに、PSC実施体制のさらなる強化、整備を進めるものとする。

 

第4節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え

1 情報の収集・連絡関係

(1) 情報の収集・連絡体制の整備

○ 国、公共機関、地方公共団体及び関係事業者(海上運送事業者をはじめとする民間事業者をいう。以下同じ。)は、それぞれの機関及び機関相互間において情報の収集・連絡体制の整備を図るものとする。その際、夜間、休日の場合等においても対応できる体制の整備を図るものとする。

○ 国、地方公共団体は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ航空機、巡視船、車両など多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリコプターテレビシステム等画像情報の収集・連絡システムの整備を推進するとする。

○ 迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性にかんがみ、発災現場等において情報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど、国、地方公共団体は体制の整備を推進するものとする。

 

 

 

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