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参考資料2 「防災基本計画/海上防災対策編」

 

本編では、船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の遭難者、行方不明者、死傷者等の発生又は船舶からの危険物等の大量流出等による著しい海洋汚染、火災、爆発等の発生といった海上災害に対する対策について記述する。

 

第1章 災害予防

 

第1節 海上災害の安全のための情報の充実

○ 気象庁は、船舶など海上交通の安全に資するため、海上風・海霧等気象の状況、波浪・海面水温等水象の状況、地震・津波等の状況を観測し、これらに関する実況あるいは予・警報等の情報を適時・的確に発表するものとする。また、情報の内容の改善、情報を迅速かつ適切に収集・伝達するための体制及び施設、設備の充実を図るものとする。

○ 海上保安庁は、海図、水路書誌等水路図誌の整備を図るものとする。

○ 海上保安庁は、水路通報、航行警報、気象通報等船舶交通の安全に必要な情報提供体制の整備を図るものとする。

 

第2節 船舶の安全な運行の確保

○ 運輸省は、海技従事者(船舶に乗組む船舶職員)になろうとする者に対し、海技従事者として必要な知識・能力があるかについて海技従事者国家試験を行うとともに、既に海技従事者である者についても、5年ごとの海技免除の更新の際、一定の乗船履歴又は講習等を要求することにより、海技従事者の知識・能力の維持及び最新化を図るものとする。

また、時代のニーズに即した船員を確保する必要があることから、各船員教育機関において、教育内容のレベルアップを図る等その教育体制の一層の整備充実を推進する。

○ 運輸省は、発航前検査の励行、操練の適切な実施、航海当直体制の確保、船内の巡視制度の確立等について、船員労務官による監査及び指導をより一層強化し、船舶の安全な運航の確保を図るものとする。

○ 運輸省は、人的要因に係る海難事故防止等の観点から、条約等の国際基準に適合していない船舶(サブスタンダード船)の排除のため、寄港国による外国船舶の監督(ポートステートコントロール:PSC)の実施を積極的に推進するとともに、PSC実施体制のさらなる強化、整備を進めるものとする。

○ 海上保安庁は、港内、狭水道等船舶の輻輳する海域における航行管制、海上交通情報の提供等の体制の整備を図るものとする。

○ 船舶の航行の安全を図るため、その通信手段の確保するものとする。

 

 

 

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