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(3) 登録区分に関する判定

前節では、災害救援活動におけるボランティア属性をボランティアの「登録区分」という視点から、「事前登録型ボランティア」及び「駆け付け型ボランティア」の二つに分類した。

ナホトカ号事故における災害ボランティア活動に関し「事前登録型ボランティア」とは、「福井県災害時ボランティア制度」など、地方自治体におけるボランティアによる災害救援制度への事前登録者がそれに該当するものであったと言える。

しかしながら、これらの制度は当時、いずれのケースも地震災害等他の災害を意識して構築されたものであり、流出油災害への対応は想定外であったものと思われる。したがって、事前登録者は油回収活動そのものに関しては特段の技術・技能等を有さず、かつ、油回収活動を想定した所要の訓練・研修等も受けないままに災害ボランティア活動に参加したわけである。

すなわち、ナホトカ号事故では「事前登録型ボランティア」も「駆け込み型ボランティア」も、ともに油回収活動そのものに関する技術・技能等は同等であったと言える。

一方、ボランティアコーディネート、炊き出しなどの食事サービス、物資等の整理・搬送など、油回収活動に対する側面・後方支援に関しては、福井県を例に挙げると、「福井県災害時ボランティア制度」によってこのような技術・技能等を有するボランティアが「事前登録型ボランティア」として登録されていた。

以上のことから、ナホトカ号事故における災害ボランティア活動に関しては、油回収活動そのものについては事実上「駆け込み型ボランティア」による活動であり、また、油回収活動に対する側面・後方支援に関しては「事前登録型ボランティア」及び「駆け込み型ボランティア」による共同活動であったと言える。

(4) 組織形態に関する判定

前節では、災害救援活動におけるボランティア属性をボランティアの「組織形態」という視点から、「個人ボランティア」及び「団体ボランティア」の二つに分類した。

また、さらに大きな枠組みとして、被災エリア全体もしくはその一部のエリアにおいて、「個人ボランティア」及び「団体ボランティア」が一体化し「組織型ボランティア」が形成されるとした。一方、このような組織的な一体化が行われなかった場合、被災エリア全体もしくはその一部のエリアにおいて、「個人ボランティア」もしくは「団体ボランティア」が各々独自の活動を展開する「非組織型ボランティア」の存在を示唆した。

ナホトカ号事故における災害ボランティア活動では、「三国方式」にせよ福井・石川両県によるボランティア対応にせよ、「個人ボランティア」及び「団体ボランティア」が、行政や社会福祉協議会など第三者のコーディネートよって、「組織型ボランティア」の一組織員として一体化された事例が見受けられた。

一方、こうした組織化が行われなかった「個人ボランティア」及び「団体ボランティア」の活動については、事実関係は確認されたもののその詳細は不明であった。

 

 

 

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