※6 特別危険物積載船―危険物積載船で総トン数5万トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数2万5千トン)以上の船舶
※7 航路を航行する時間が長時間に亘る長大物件曳(押)航船については、航路を通航する時間帯の交通混雑状況を勘案し、当該船舶の運航者と協議し、適切な通航時刻を設定する。
※8 長大物件曳(押)航船の速力を勘案し、航路内で追越し関係にならない間隔を確保すること。
※9 長大物件曳(押)航船の速力を勘案し、伊勢湾第2号灯浮標と同3号灯浮標の間で追い越し関係にならない間隔を確保すること。