※1 指導対象船舶とは、巨大船に準じ、航路入航の前日正午までに航路通報を行い、管制計画に組み入れ、レーダーシステムによる監視の対象とする船舶をいう。
※2 海上交通安全法において危険物積載船(巨大船、総トン数2万5千トン以上の液化ガス積載船を除く)は航路入航予定時刻の3時間前までに航路通報をしなければならないが総トン数1万トン以上の危険物積載船については航路入航の前日正午までに航路通報を行い、管制計画に組み入れ、レーダーシステムによる監視の対象とする。
※3 航路入航予定時刻3時間前までの航路通報をもとに入航管制を行う。
※4 準指導対象船舶とは、航路入航の3時間前までに航路通報を行い、レーダーシステムによる監視の対象とする船舶をいう。
※5 位置通報のみ行う船舶とは、位置通報を実施し、レーダーシステムによる監視の対象とする船舶をいう。