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(2) 附属書の主な改正及び見直し

1) 附属書Vの改正

船舶からの廃棄物の不法投棄による国際的な海洋汚染問題に対応するために、現行の附属書V規則を一部改正して、船舶所有者に規則の遵守を徹底するための義務を課す。

(条約改正に伴い、海防法の一部が改正され昨年1997年7月1日から施行されている。1年間の猶予措置を経て本年7月1日からは全対象船舶に規制が課せられる。)

新規制の内容;

a 全長12m以上の船舶所有者に対し、船舶で発生した廃棄物の海洋への排出に関して、船員などが遵守すべき事項等を記載した掲示板(プラカード)の船内掲示義務。

国際航海に従事する船舶は英語またはフランス語を併記する。

b 総トン数400トン以上、または最大搭載人員15名以上の船舶所有者に対し、船舶で発生した廃棄物の処分方法等に関するマニュアル「船舶発生廃棄物汚染防止規程」の船内に備え置き義務。

c 総トン数400トン以上、または最大搭載人員15名以上の船舶であって国際航海に従事する船舶の船長に対し、船舶発生廃棄物の海洋への排出記録等を記載するための「船舶発生廃棄物記録簿」の船内に備え置き義務。

英語またはフランス語を併記する。

2) 附属書I関連

a 受入施設の整備促進

3) 附属書II関連

a 有害液体物質(ケミカル類)の汚染分類の見直し

b ケミカルタンカーへの海洋汚染船内緊急計画の備え置き

4) 未発効附属書IVの発効の促進

5) 新附属書VI(大気汚染の防止)のフォローアップ

6) 新たな審議事項(日本提案)

a 油タンカーの規制に関する油の分類の見直し

b タンカーのダブルハル化の促進

 

2 IMOのマニュアル及びガイドライン等

IMOが発刊した海洋汚染に関するマニュアル及びガイドライン等は次のとおりである。

(1) MANUAL ON 0IL POLLUTION

・ section I:PREVENTION 1983

・ section II:CONTINGENCY PLANNING 1988

・ section III:SALVAGE l983

・ section IV:COMBATING OIL SPILLS 1988

 

 

 

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