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規制内容:

排出基準に適合するエンジン、または排ガス浄化装置の使用

担保措置:

NOxテクニカルコード(IMO作成)に従い、主管庁が適合エンジンまたは排ガス浄化装置を承認

・ 船上焼却炉排出ガス

規制対象:

船上焼却炉による廃物の焼却及びボイラーによるスラッジの焼却によって生じる排出ガス(新附属書の発効後に適用、焼却炉に対する技術基準は2000年1月1日以降に適用)

規制内容:

a) 船上焼却炉

1) 2000年1月1日以降に船舶に搭載された焼却炉に対し技術基準の適用

2) 焼却物質の制限(廃ケミカル、ハロゲン及び重金属混合物等の焼却禁止)

3) 焼却実施海域の制限(南極海域、港湾内、沿岸国が指定する海域等での焼却禁止)

b) ボイラー

焼却物質、海域の制限(スラッジの港湾内焼却禁止)

担保措置:

標準(IMO作成)に従い、主管庁が船上焼却炉を承認

・ オゾン層破壊物質

規制対象:

船舶に搭載される消火器及び冷凍機等に使用されているハロン・フロン等のオゾン層破壊物質(新附属書の発効後に適用、代替フロンについては2020年1月1日までの経過措置あり)

規制内容:

故意による排出の禁止、新規搭載の禁止、船舶から取り降ろす際には適切な受入施設への引渡しを実施

担保措置:

締約国における受入施設整備の確保

・ 揮発性有機化合物(VOCx)

規制内容:

1) 締約国が規制実施港湾を指定した際、当該港湾を利用するタンカーの液体貨物から発生するVOCx(新附属書の発効後に適用、3ケ年の経過措置あり)

規制されるタンカーの大きさ及び規制対象物質締約国が指定

2) 対象タンカーに対する蒸気排出制御装置(VECS)搭載の義務付け

担保措置:

規制実施締約国における受入側蒸気排出制御装置整備の確保、及び標準(IMO作成)に従い主管庁が各排出制御装置を承認

なお、新附属書全般に係わる担保及び検証のための措置として、主管庁による各種検査の実施、国際大気汚染防止証書の発給及びポートステートコントロールの実施

 

 

 

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