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また、各地の住民や議員、自治体職員らでつくる市民法制局準備会では、障害者の介護も含めた総合介護計画の策定などを盛り込んだ詳細なモデル条例案を示している。

 

厚生省が各市町村に示した「介護保険条例準則(案)の主な内容

 

第1章

この市(区、町、村)が行う介護保険(第1条)

第2章

介護認定審査会(第2条-第3条)

介護認定審査会の委員の定数、規則への委任

第3章

保険給付(第4条-第12条)

居宅介護(支援)サービス費等に係る区分支給限度基準額、居宅介護(支援)サービス費等に係る種類支給限度基準額、居宅介護(支援)福祉用具購入費に係る支給限度基準額、居宅介護(支援)住宅改修費に係る支給限度基準額、市町村特別給付

第4章

保健福祉事業(第13条-第14条)

第5章

保険料(第15条-第25条)

保険料率、普通徴収に係る納期、普通徴収の特例、保険料の額の通知、延滞金、保険料の徴収猶予、保険料の減免など

第6章

罰則(第26条-第30条)

附則

 

 

 

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