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公的介護保険 入門講座 NO.24

 

<介護保険条例の内容はどんなもの?>

 

●サービスの種類や保険料など

いよいよ4月から介護保険制度がスタートする。制度開始に先立って、各市町村は議会の承認を得て3月までに「介護保険条例」を制定することになっている。肝心の保険料の金額は、この条例によって正式に決定する。

介護保険条例のもとになるのは、介護保険を円滑に実施していくために各市町村が作った介護保険事業計画だ。計画で明らかになった提供するサービスの種類やサービスの目標量、事業費の見込みなどが条例に反映される。

厚生省が示している条例のひな型によると、市町村が条例に盛り込むべき条項として 介護認定審査会の委員の定数 サービスの種類 要介護度別の支給限度額 介護者の支援や要介護状態を予防するための保健福祉事業について保険料額や徴収に関する事項-などを挙げている。市町村によって、各条項に明記される具体的な内容は異なってくるが、多くの自治体が厚生省のひな型に準じた必要最小限の条項を列記した条例を制定して4月を迎えそうだ。

●総合介護条例の制定を

そんな中で、介護保険条例を住民の多様な介護ニーズに応える「総合介護条例」にしようという動きが起こっている。

連合は、地方連合会などを通じて市町村に「介護保険条例には条例の目的、基本理念、市町村・サービス提供事業者・市民の責務などを明記すべきだ」と働きかけている。その上で 各市町村の高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の相互関係の明確化 在宅サービスを重点的に整備するための年次計画の策定 保険制度に対して住民の意見反映や行政評価を行う「介護保険運営協議会(市民協議会)」の設置 介護保険の対象から外れた高齢者への支援介護保険では不十分な苦情処理・相談窓口の設置 痴呆性高齢者の権利擁護−などを条例に加える必要があるとしている。

 

 

 

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