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(関連規則)

船舶検査心得

8.0 (遠隔制御ばら積貨物荷役装置)

(a) 油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける遠隔制御ばら積貨物荷役装置については、本条の規定は適用しない。

(b) 第1号の「その他の貨物の荷役又は揚荷のために必要な制御」とは、貨物の荷役又は揚荷のために必要な弁の制御をいう。

 

(遠隔制御バラスト水張排水装置)

第9条

遠隔制御バラスト水張排水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。

(2) 次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場合に限る。)

イ. バラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受け又は潤滑油の温度の異常な上昇

ロ. バラストポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下

ハ. バラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあっては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇

(3) バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

(4) バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしゃ断する装置を備え付けているものであること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

9.0 (遠隔制御バラスト水張排水装置)

(a) 自動車専用船、チップ専用船等荷役中における船体の姿勢制御を必要としない船舶に備え付ける遠隔制御バラスト水張排水装置については、本条の規定は、適用しない。

(b) 第1号の「バラスト・ポンプの回転数の制御」とは、電動機により駆動される場合には、当該ポンプの発停をいう。

(c) 第1号の「その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御」とは、バラスト水の張水又は排水のために必要な弁の制御をいう。

 

 

 

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