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(荷役用ホース揚卸装置)

第7条の3

荷役用ホース揚卸装置は、制御を行う場所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

7-3.0 (荷役用ホース揚卸装置)

(a) 油タンカー、ケミカルタンカー等専ら液体貨物をバラ積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける荷役用ホース揚卸装置については、本条の規定は適用しない。

(b) 「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。

 

(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)

第8条

遠隔制御ばら積貨物荷役装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 遠隔制御を行う場所において、貨物ポンプの回転数の制御、貨物タンク内の貨物の液位の監視その他の貨物の積荷又は揚荷のために必要な制御ができるものであること。

(2) 次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。[貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動する原動機を危険場所(船舶設備規程第302条の6の危険場所をいう。以下同じ。)に備え付ける場合に限る。]

イ. 貨物ポンプ及び貨物ポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇

ロ. 貨物ポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及び貨物ポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下

ハ. 貨物ポンプのケーシングの温度の異常な上昇

ニ. 貨物ポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあっては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇

(3) 貨物ポンプを駆動する原動機(蒸気タービンであるものに限る。次号並びに次条第3号及び第4号において同じ。)の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

(4) 貨物ポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしゃ断する装置を備え付けているものであること。

 

 

 

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