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(動力開閉装置)

第10条

サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー (ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。

(2) 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。

(3) サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

 

(関連規則)

船舶検査心得

10.0 (動力開閉装置)

(a) 「サイド・ボート等」とは、荷役用のサイド・ボート等をいう。

(b) 「暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバーの動力駆動装置」には、ハッチ・カバーの定着装置の動力駆動装置(オートクリート等)は含まないものとする。

(c) 第2号の規定の適用に当たっては、制御を行う場所において、目視により開閉状態の確認が行えない場合は、開閉状態の表示装置を付けること。

(d) 第3号の「管海官庁が必要と認める措置」とは、黄色回転灯を備えること等をいう。ただし、制御を行う場所において、開閉時の安全を目視により確認できる場合は、可聴警報、黄色回転灯等を備えることを要しない。

 

(非常用えい索動力巻取装置)

第10条の2

非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

10-2.0 (非常用えい索動力巻取装置)

(a) LPG船、原油タンカー等専ら引火性高圧ガス及び引火性液体類をばら積みして運送する船舶以外の船舶に備え付ける非常用えい索動力巻取装置については、本条の規定は適用しない。

(b) 「容易に行える」とは、1人で行えることをいう。

 

 

 

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